プレルナ・カプール、CLHMS | REAL Brokerage | 8月 5, 2026
今年の1月上旬に担当したクロージングのファイルは、それまで扱ってきたものと少し違って見えました。住所の書式もレイアウトも同じ位置にありましたが、「日付と期限」のページに、買主に二度説明することになった新しい項目がいくつか加わっていたのです。コロラド州の「売買契約書(Contract to Buy and Sell Real Estate)」が今年改訂され、2026年1月1日以降、ブローカーが使用すべきなのはこの新様式のみとなりました。
今年より前にコロラド州で住宅を購入・売却したことがある方でも、見慣れた部分の大半はそのままです。契約書は今でも同じ、期限主導型の構造で動いていますし、検査やローン、鑑定に関するあなたの権利も変わっていません。ただ、いくつかの変更点は、カウンターオファーを前にして「この条項、前と書き方が違う」と戸惑う前に知っておく価値があります。契約書全体をもっと詳しく知りたい方には、コロラド州の契約書をわかりやすく解説した記事も書いています。今回の変更点を除けば、内容は今でも正確です。
そもそもなぜ契約書が変わったのか
コロラド州では、契約書の文言を各不動産会社の裁量に任せていません。コロラド不動産委員会(Colorado Real Estate Commission)は、不動産局(Division of Real Estate)を通じて「契約・様式委員会」を運営し、ほぼ毎年、州の標準様式を見直し改訂しています。コロラド州の住宅取引のほぼすべてがこの同じ様式を使用しているため、この改訂は一部の買主・売主だけでなく、州全体に影響します。現行版は不動産局のウェブサイトで公開されていて、2026年1月1日以降に作成される契約書に適用が義務付けられています。
契約譲渡は、もう「当然できる」ものではありません
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ここで戸惑う人が多い変更点があります。新しい契約書では、買主が「追加条項」の中で明確にその権利を加えない限り、契約を第三者に譲渡できないと、より明確に定められました。これは、投資家と組んでいる買主、資金を出す家族がいる買主、まだ設立していないLLC名義でクロージングを予定している方に特に関係してきます。旧様式では譲渡可能性はやや曖昧でしたが、新様式では、必要なら書面で明示的に求める必要があります。
期限に「時刻」が明記され、休日の扱いも決められるようになりました
コロラド州の契約書は、ローン申込期限から検査異議申立期限、クロージングそのものまで、何十もの日付で動いており、そのほとんどが「双方署名完了日」から起算されます。新様式では、期限が実際に何時に切れるのかを示す文言が追加され、期限が週末や祝日に当たった場合にどうするかを、当事者が選べるオプションも設けられました。私はこれまで、まさにこの種の曖昧さのせいで取引がぴりぴりする場面を何度も見てきました。ある人は金曜の期限を「終業時刻まで」と考え、別の人は「深夜0時まで」と考える、といった具合です。こうした推測に頼らずに済むよう、今は書面ではっきり決めておけます。実際の文言を確認したい方は、不動産局のサイトに現行のCBS1 V2様式が直接公開されています。
手付金のタイミングに、より柔軟性が加わりました
基本のルールは今も、契約書に署名した時点で手付金を支払うというものです。新しく明確になったのは、当事者が別の手付金期限を設定できるという点で、実際によくある状況、たとえばタイトル会社の営業時間が終わった後に署名した契約、週末に成立した契約、送金の着金を待っている買主などに役立ちます。手付金の仕組み自体については以前に詳しく書いた記事がありますが、今回の改訂で一般的な金額の目安が変わったわけではなく、変わったのはエスクローに届くタイミングの柔軟性です。
物件は「現状有姿(As Is)」に、それでも異議申立の権利は残っています
これが、最も質問を受ける変更点です。新様式では、一定の例外を除き、物件は「現状有姿」で引き渡されると明記されています。ただし、この文言は、検査結果に異議を申し立てる権利、解決を求める権利、売主が応じない場合に契約を解除する権利といった、これまでと同じ買主保護の仕組みと併存しています。「現状有姿」という表現は、物件がどのように売却されるかを示しているだけで、事前にしっかり確認する権利を放棄するものではありません。買主であれば、これこそが検査に関するスケジュールが今までどおり重要である理由です。検査後の修繕交渉が実際にどう進むかについての別記事もまとめていますが、そのプロセス自体は今回の改訂で変わっていません。
よくある質問
すでに契約中の場合、心配する必要はありますか?2026年1月1日より前に署名した契約であれば、その契約書のまま有効です。新様式が適用されるのはその日以降に作成された契約書のみなので、すでに双方署名済みの古い契約書を作り直す必要はありません。
手付金の金額は変わりますか?いいえ。デンバー都市圏での目安は今でも購入価格の1%から3%程度です。変わったのは支払期限の柔軟性であり、想定される金額そのものではありません。
エージェントにどちらの様式を使っているか確認すべきですか?はい、特に友人の最近の購入時の書類や、鑑定や検査の期限について読んだ内容と比べて何か違うと感じた場合はそうです。取引の内容がこれまでの記憶と違うように感じたら、現行のCBS1様式を使っているかどうかを確認する価値があります。
プレルナ・カプール(Prerna Kapoor) | REALTOR® | ラグジュアリーホームスペシャリスト
REAL Brokerage | 720-949-5450 | info@prernakapoor.com
CLHMS • RENE • PSA • ABR | International Sterling Society Award Winner
プレルナは、パーカー、オーロラ、ローンツリー、キャッスルパインズ、ハイランズランチ、チェリークリーク、グリーンウッドビレッジ、センテニアルを中心にコロラド州の住宅不動産を専門としています。英語、日本語、ヒンディー語に対応しています。
